愛の証
愛人信託
相続で渡すことが出来ない財産を確実に届ける方法
このまま何もしないと、愛する人に財産を渡すことが出来ないことを知っていますか?
どうしてでしょう?
戸籍があるから
日本には戸籍制度があり入籍しない人
は相続人になれないからです。
あなたと相続人の関係
あなたの親と兄弟が相続人です
あなたの妻、子供が相続人です
あなたがお世話になったあの人は相続人ではありません
あなたが辛い時に一緒に涙を流してくれたあの人、嬉しい時には一緒に喜びあったあの人も相続人ではありません
でも、ある方法を使えば
相談方法は2つ
1
、対面
2、オンライン(ZOOM)
2、オンライン(ZOOM)
ご相談フォーム
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「とても興味がある」
「どうしたらいいか、とりあえず相談したい」
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信託専門専門司法書士
1
河合 保弘
小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説7作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年4月よりオンライン限定で活動再開。
親愛信託コンサルタント
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佐藤 美幸
2013年より、身寄りがいない人や余命宣告された人の生前死後のフルサポートをワンストップで行う。高齢者が多く住む道営住宅入居窓口、総合保険代理店窓口、大手葬儀斎場勤務、成年後見人見習いを経験し現在に至る。地元では13業者を集めて終活フェアを不定期開催。全国展開している介護離職予防オンラインサポートを始め、親愛信託スキームを使った障害児をもつ親の会運営の非営利型一般社団法人設立。ファイナンシャルプランナー、介護離職防止アドバイザー
株式会社アシストライフ 代表取締役