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「信託の疑問をまるっと解決」セミナー内容
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講師紹介
【セミナー講師】
信託の第一人者
河合保弘 先生
(よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士/作家)
中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、1993年司法書士登録。
開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説8作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。
2018年3月に一度「隠居」したが、社会情勢の変化などを鑑みて、2023年10月よりリアルの活動を再開。
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【セミナーナビゲーター】
佐藤美幸
(株式会社アシストライフ代表取締役)
2013年より、身寄りがいない人や余命宣告された人の生前死後のフルサポートをワンストップで行う。
高齢者が多く住む道営住宅入居窓口、総合保険代理店窓口、大手葬儀斎場勤務、成年後見人見習いを経験し現在に至る。
地元では13業者を集めて終活フェアを不定期開催。
全国展開している介護離職予防オンラインサポートを始め、親愛信託スキームを使った障害児をもつ親の会運営の非営利型一般社団法人設立。
ファイナンシャルプランナー、親愛信託コンサルタント、介護離職防止アドバイザー
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親愛信託ができること
親の認知症対策
高齢の親が認知症になると、親の財産が凍結になります。
親名義の銀行の口座からお金が下ろせなくなったり、不動産が売却できなくなります。このため介護資金が工面できなくなります。事前に親愛信託契約をすることで、親の必要なタイミングでお金をおろせたり、不動産を売却して介護資金に充てることが出来ます。
共有名義の不動産の対策
相続などが原因で、名義が夫婦や兄弟姉妹などの共有になっている不動産は珍しくありません。この共有不動産は、共有者の一人が相続時や認知症になった時には大きなリスクになることがあります。共有の不動産を信頼できる子供に信託財産として託すことで、リスクを回避することができ、孫世代に確実に財産を渡すことも出来ます。
事業承継の対策
中小企業のオーナー経営者にとって、事業承継は悩み の種です。株価が高過ぎて後継者に渡せない、後継者が決まっていない、絶対に株を渡したくない相続人がいるなどの問題を信託で解決します。
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お一人様信託
年々、独身者や配偶者がお亡くなりなったために一人で暮らしている方が増えてきています。何もしないままだと財産は自分のために使われることがなく国庫になったり、渡したくない相続人に渡ることになります。早急に対策が必要になります。
再婚同士の財産の対策
今や再婚は珍しくありません。ただし婚前前に子供がいたり、連れ子同士の再婚は財産で揉めることが多くなります。再婚を考えたときは、信託も一緒に考える必要があります。
子供がいない夫婦のリスク回避
子供がいないご夫婦は、何もしないでいると一方の配偶者がお亡くなりになると相続で争うケースが多くなります。ご夫婦の財産を関係のない相続人から守るためにも信託は有効です。
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