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TEL 080-2551-9274
【受付時間】10:00〜18:00

相続ではない新しい財産の渡し方
親愛信託セミナー

8月9日火曜日 13:00
場所:オンライン
参加無料

オンライン受講

ZOOMを使用しますので、事前にアプリの登録をお願いします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 親が遺言書を書いてくれない
  • 親の認知症が心配
  • 共有名義の不動産があるので相続が心配
  • 孫に財産を残したい
  • 再婚なので相続のことが心配
  • パートナーはいるが入籍していないので将来が心配
  • パートナーはいるが入籍していないので将来が心配

親愛信託はあらゆる財産の悩みを解決します

親愛信託とは、金銭や不動産・株式などの財産を持つ方が、信頼できる人に託し、自分の介護資金やもしものときに使うことが出来るようにするものです。預貯金や不動産、株式などを託せるので、孫などの次世代に自分の財産を繋いで行けます。遺言書などとは関係なく、自分の願いを叶えることができるのが親愛信託です。

親愛信託セミナーの内容

親愛信託の活用方法を3つのテーマに分けて事例を紹介しながら分かりやすく話します
親の認知症対策
高齢の親が認知症になると、親の財産が凍結になります。
親名義の銀行の口座からお金が下ろせなくなったり、不動産が売却できなくなります。このため介護資金が工面できなくなります。事前に親愛信託契約をすることで、親の必要なタイミングでお金をおろせたり、不動産を売却して介護資金に充てることが出来ます。
共有名義の不動産の問題解決
相続などが原因で、名義が夫婦や兄弟姉妹などの共有になっている不動産は珍しくありません。この共有不動産は、共有者の一人が相続時や認知症になった時には大きなリスクになることがあります。共有の不動産を信頼できる子供に信託財産として託すことで、リスクを回避することができ、孫世代に確実に財産を渡すことも出来ます。
実際の事例を紹介
家族構成や持っている財産によって、悩みは様々です。
実際にご契約された方が、なにに悩み、なにを願って、誰に財産を託し、その結果どのうようなことをもたらしたのかを、お話します。きっとここに貴方が悩んでいることの解決策があるはずです。
実際の事例を紹介
家族構成や持っている財産によって、悩みは様々です。
実際にご契約された方が、なにに悩み、なにを願って、誰に財産を託し、その結果どのうようなことをもたらしたのかを、お話します。きっとここに貴方が悩んでいることの解決策があるはずです。

親愛信託セミナーのご案内

親愛信託の全体像を分かりやすくご説明する基礎編と事業承継に特化した特別編セミナーを開催します
願いが叶う親愛信託セミナー 
【日時】8月9日火曜日 13:00~14:00
【講師】 佐藤 美幸 (河合 保弘)
【会場】 ZOOM
親愛(家族)信託の基礎知識をお話します。
親の認知症対策、相続対策、事業継承の対策方法などを事例を使い分かりやすく解説します。

【講師紹介】

講師:佐藤美幸
(株式会社アシストライフ代表取締役)

2013年より、身寄りがいない人や余命宣告された人の生前死後のフルサポートをワンストップで行う。高齢者が多く住む道営住宅入居窓口、総合保険代理店窓口、大手葬儀斎場勤務、成年後見人見習いを経験し現在に至る。地元では13業者を集めて終活フェアを不定期開催。全国展開している介護離職予防オンラインサポートを始め、親愛信託スキームを使った障害児をもつ親の会運営の非営利型一般社団法人設立準備中。ファイナンシャルプランナー、親愛信託コンサルタント、介護離職防止アドバイザー

特別講師:河合 保弘
(よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士/作家)

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説7作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年4月よりオンライン限定で活動再開。

特別講師:河合 保弘
(よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士/作家)

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説7作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年4月よりオンライン限定で活動再開。

ご相談者様の声

親愛(民事)信託をご相談された方、親愛信託契約をされた方からお声をいただきました。
認知症になった時のことが心配になり相談しました
両親が80歳代になり、認知症のことが心配になっていました。両親には自宅、賃貸している不動産があり、介護が必要になったら不動産を売却して介護資金に充てることを考えていました。共有名義の不動産も有りましたので、悩んでいたところ親愛信託のことを知り相談させていただきました。両親もお前に任せると言ってくれたので、今後のことを考える良い機会になりました。(北海道・S氏)
事業承継で問題だった株式、不動産を親愛信託で解決しました
父が高齢になり会社の経営から退き、娘である私が引き継ぐことになりました。コロナ禍で売上が減少していたなかで株式の価格が予想以上に高く、株式を引き継ぐための資金がないことや会社で使用している不動産の名義が分散していることに悩んでいました。親愛信託に出会い悩んでいた問題が解決できたので、これからは会社の経営に力を注いでいきたいと思います。(北海道・K氏)
遺言書を書けなかったモヤモヤを解決できて安心しています
80歳を超え今後のことも考えて、遺言書を書こうと思っていましたが、なかなか書けませんでした。子供のこと、孫のこと、財産の分配を考えると、自分では決められなかったのです。前から家族信託のことは知っていたので、相談しました。私が希望していること、悩んでいることを聞いていただいた結果、息子に安心して託すことにしました。モヤモヤしていた気持ちがスッキリしました。(静岡・T氏)
遺言書を書けなかったモヤモヤを解決できて安心しています
80歳を超え今後のことも考えて、遺言書を書こうと思っていましたが、なかなか書けませんでした。子供のこと、孫のこと、財産の分配を考えると、自分では決められなかったのです。前から家族信託のことは知っていたので、相談しました。私が希望していること、悩んでいることを聞いていただいた結果、息子に安心して託すことにしました。モヤモヤしていた気持ちがスッキリしました。(静岡・T氏)

よくあるご質問

Q
親愛(民事)信託と遺言書では何が違うのですか?

A
遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。つまり、生前のことは遺言ではカバーできません。
認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言では対応できません。親愛(民事)信託は契約した時から効力を発生させられます。また、遺言は自分の次に財産を相続させる人しか指定できませんが、親愛(民事)信託は相続とは違う仕組みなので、何代にもわたって財産を承継させる人を指定することができます。
Q
親愛(民事)信託では不動産の所有権を権利と名義に分けますが、メリットは何ですか?
A
たとえば、父親がもつ不動産を権利と名義に分けます。権利は父親が引き続き持つことにして、名義だけを息子に渡します。名義を息子に移動するだけなので、贈与税や不動産取得税はかかりません。父親が認知症になったときに、息子は不動産を父親の代わりに売却することが出来ます。売却したお金を父親の介護資金に充てることができるメリットがあります。
Q
親愛(民事)信託では不動産の所有権を権利と名義に分けますが、メリットは何ですか?
A
たとえば、父親がもつ不動産を権利と名義に分けます。権利は父親が引き続き持つことにして、名義だけを息子に渡します。名義を息子に移動するだけなので、贈与税や不動産取得税はかかりません。父親が認知症になったときに、息子は不動産を父親の代わりに売却することが出来ます。売却したお金を父親の介護資金に充てることができるメリットがあります。

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