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株式・不動産・M&A
事業承継セミナー

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このようなお悩みはありませんか?

  • 個人名義の不動産を会社が使用している
  • 株式が分散している為後継者が議決権を確保できない
  • 共有名義の不動産があるので相続が心配
  • 会社の株価が高くて後継者に渡せない
  • 会社の経営から退きたいが後継者問題で悩んでいる
  • 会社を譲るタイミングが決まらない
  • 会社を譲るタイミングが決まらない

親愛信託は財産や後継者の悩みを解決します

親愛信託(民事信託)とは、財産を持つ方や会社を経営している方が自分の介護や老後などに必要な資金の管理や不動産や預貯金などを信頼できる人に託し、適切な財産管理を任せることです。民法の法定相続制とは関係なく、自分の信頼する人に管理を託し、高額な報酬を必要としないことが特徴で誰にでも気軽に利用できる仕組みです

親愛信託セミナーの内容

親愛信託の活用方法を3つのテーマに分けて事例を紹介しながら分かりやすく話します
経営者の認知症対策
高齢の経営者が認知症になると、経営者の名義の財産が、株式も含めて全て凍結になります。また、経営者名義の不動産を売却したり担保に入れることもできなくなり、会社の資金繰りに困ることもあります。事前に親愛信託を使い、株式や不動産を信託することで、会社の必要なタイミングで代表取締役を交替したり、不動産を売却して経営資金に充てることが出来ます。
個人名義の不動産の問題解決
経営者が個人名義の不動産を会社に貸し出し、家賃収入を得ているケースは多いです。経営者が後継者に会社を承継したとしても、不動産が個人名義のままであれば、元経営者の認知症などのリスクはあります。会社の不動産が個人名義のために凍結されることを防ぐために、後継者に事業承継するときは、不動産の見直しも必要です。
様々な事業承継の問題解決
事業承継には様々問題があります。「後継者が定まらない」「株式の価格が高いため後継者に渡すことが難しい」「会社で使用している不動産が複数人の名義になっている」「従業員を後継者に考えているが、資産は子供に渡したい」などの問題を親愛信託契約で解決することが出来ます。様々なケースに応じてオーダーメイドの対応が可能です。
様々な事業承継の問題解決
事業承継には様々問題があります。「後継者が定まらない」「株式の価格が高いため後継者に渡すことが難しい」「会社で使用している不動産が複数人の名義になっている」「従業員を後継者に考えているが、資産は子供に渡したい」などの問題を親愛信託契約で解決することが出来ます。様々なケースに応じてオーダーメイドの対応が可能です。

親愛信託セミナーのご案内

親愛信託の全体像を分かりやすくご説明する基礎編と事業承継に特化した特別編セミナーを開催します
親愛信託の事業承継セミナー
【日  時】毎月第4週水曜日 20:00〜21:00
【特別講師】河合 保弘   (ナビゲーター) 佐藤 美幸
【会  場】ZOOM
親愛信託の事業承継の方法をお話します。
株価対策、相続対策、不動産対策など事業継承の事例を使い分かりやすく解説します。

【講師紹介】

特別講師:河合 保弘
(よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士/作家)

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説7作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年4月よりオンライン限定で活動再開。

ナビゲーター:佐藤 美幸
(株式会社アシストライフ代表取締役)

2013年より、身寄りがいない人や余命宣告された人の生前死後のフルサポートをワンストップで行う。高齢者が多く住む道営住宅入居窓口、総合保険代理店窓口、大手葬儀斎場勤務、成年後見人見習いを経験し現在に至る。地元では13業者を集めて終活フェアを不定期開催。全国展開している介護離職予防オンラインサポートを始め、親愛信託スキームを使った障害児をもつ親の会運営の非営利型一般社団法人設立準備中。ファイナンシャルプランナー、親愛信託コンサルタント、介護離職防止アドバイザー

特別講師:河合 保弘
(よ・つ・ば親愛信託総合事務所 司法書士/作家)

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、平成5年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は小説7作品を含み25冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018年に一度「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて、2021年4月よりオンライン限定で活動再開。

ご相談者様の声

親愛信託をご相談された方、親愛信託契約をされた方からお声をいただきました。
認知症になった時のリスク対策を相談しました
会社を経営している父親が70歳代になり、認知症のことが心配になっていました。父親名義の不動産には会社で使っているものもあり、認知症になると不動産の管理も大変になるので、対策を考えていました。会社には、父親の不動産を買い取る余力はないので、困っていたところ、親愛信託の話を聞いて、相談をさせていただきました。父親も納得してくれたので良かったです(北海道・S氏)
事業承継で問題だった株式、不動産を親愛信託で解決しました
父が高齢になり会社の経営から退き、娘である私が引き継ぐことになりました。コロナ禍で売上が減少していたなかで株式の価格が予想以上に高く、株式を引き継ぐための資金がないことや会社で使用している不動産の名義が分散していることに悩んでいました。親愛信託に出会い悩んでいた問題が解決できたので、これからは会社の経営に力を注いでいきたいと思います。(北海道・K氏)
第一線から退いて隠居する準備をしています
がむしゃらに頑張ってきたせいか会社も大きくなり、今は他の会社も経営しています。最近病気に罹ったことから、ゆっくり過ごすことも大事だと考え4年後には隠居したいと思っています。個人名義の不動産を整理し、株式も後継者に渡すにはどうしたら良いかと思っていましたが、親愛信託のおかげで願い通りになりました(北海道・C氏)
第一線から退いて隠居する準備をしています
がむしゃらに頑張ってきたせいか会社も大きくなり、今は他の会社も経営しています。最近病気に罹ったことから、ゆっくり過ごすことも大事だと考え4年後には隠居したいと思っています。個人名義の不動産を整理し、株式も後継者に渡すにはどうしたら良いかと思っていましたが、親愛信託のおかげで願い通りになりました(北海道・C氏)

よくあるご質問

Q
親愛信託と遺言書では何が違うのですか?

A
遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。つまり、生前のことは遺言ではカバーできません。
認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言では対応できません。親愛(民事)信託は契約した時から効力を発生させられます。また、遺言は自分の次に財産を相続させる人しか指定できませんが、親愛(民事)信託は相続とは違う仕組みなので、何代にもわたって財産を承継させる人を指定することができます。
Q
親愛信託では不動産の所有権を権利と名義に分けますが、メリットは何ですか?
A
たとえば、父親がもつ不動産を権利と名義に分けます。権利は父親が引き続き持つことにして、名義だけを息子に渡します。名義を息子に移動するだけなので、贈与税や不動産取得税はかかりません。父親が認知症になったときに、息子は不動産を父親の代わりに売却することが出来ます。売却したお金を父親の介護資金に充てることができるメリットがあります。
Q
親愛信託では不動産の所有権を権利と名義に分けますが、メリットは何ですか?
A
たとえば、父親がもつ不動産を権利と名義に分けます。権利は父親が引き続き持つことにして、名義だけを息子に渡します。名義を息子に移動するだけなので、贈与税や不動産取得税はかかりません。父親が認知症になったときに、息子は不動産を父親の代わりに売却することが出来ます。売却したお金を父親の介護資金に充てることができるメリットがあります。

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